割増賃金対象とは
残業代や深夜手当、休日出勤手当などを計算する際の「ベースとなる時給(基礎賃金)」に、その給与項目(基本給や各種手当など)を含めるかどうかという設定です。
新規作成時において原則としては「対象」にするのが基本です。
残業代や深夜手当、休日出勤手当などを計算する際の「ベースとなる時給(基礎賃金)」に、その給与項目(基本給や各種手当など)を含めるかどうかという設定です。
新規作成時において原則としては「対象」にするのが基本です。
労働基準法により、従業員に支払う賃金は「すべて割増賃金の計算基礎に含める」ことが原則とされています。(基本給や役職手当、職務手当などはすべて「対象」となります。)
「対象外」にできる例外について
法律で厳格に定められた以下の手当のみ、「対象外(計算に含めない)」とすることが認められています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
※ただし、名称が「通勤手当」や「家族手当」であっても、全員に一律で同じ金額を支給しているような場合は例外と認められず、「対象」とする必要があります。
設定のお願い
基本給や、上記7つの例外に当てはまらない手当につきましては、すべて「対象」としてご設定ください。 もし特定の「手当」を対象外にしてよいか法的な判断に迷われる場合は、念のためご契約の社会保険労務士様へご確認いただくことをお勧めしております。
設定のお願い
基本給や、上記7つの例外に当てはまらない手当につきましては、すべて「対象」としてご設定ください。 もし特定の「手当」を対象外にしてよいか法的な判断に迷われる場合は、念のためご契約の社会保険労務士様へご確認いただくことをお勧めしております。
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