下記の表をご参照ください。
また、労働日数に関しては勤務形態に応じ、それぞれ下記のように算出しております。
・固定時間制:従業員設定の「シフト設定」の情報から週所定労働日数を取得
・変形労働時間制:付与日の過去1年間のうち、打刻のあった日数を1年間の所定労働日数とする
(半年目の付与の場合は、過去半年のうち打刻のあった日数を2倍したものを所定労働日数とする)
・シフト制:付与日の過去1年間のうち、承認済み打刻のあった日数を1年間の所定労働日数とする
(半年目の付与の場合は過去半年のうち、承認済み打刻のあった日数を2倍したものを所定労働日数とする)
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